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医療費が年額10万円超えました。年末調整はどうすればいいの?

年末調整 医療費控除

医療費が年額10万円を超えちゃった!

どうやって確定申告すればいいの?
年末調整はできないの?
書き方のコツは?

「どうせ確定申告しても、還付金はちょっとなんでしょう?面倒くさいなぁ〜。」

いえいえちょっと待って下さい。
医療費が10万円を超えたら、面倒くさがらずに確定申告しておきましょう。
せっかくサラリーマンでも認められる経費ですから、国からもらえるお金はもらっておきましょう(^^)

それでは、どうすればいいのか。紐解いてみましょう!

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医療費控除ってそもそも何?

家族の年間医療費が10万円を超えると、確定申告で医療費控除を申請することができます。

「こんだけ病院で使ったんだから、ちょっと税金安くしてよ〜」って税務署にお願いするんですね(^^;

申告すると、還付金をもらえます。
還付金の金額は、10万ちょっと超えたくらいの医療費だと・・・・

2〜3千円くらいしか戻ってきません。

「え〜、そんだけしか戻ってこないの?確定申告なんて面倒くさ〜い!」
いえいえ、そんなことは言わずに、がんばって申告しましょう(^^;

なぜなら、

確かに還付金は数千円しか戻ってこないのですが、実は隠れたところで住民税も安くなるんですよ。
昨今、住民税も高いですからね。申告して来年の負担を減らせたらうれしいですよね。

ちなみに・・・・
ここでいう「家族」とは、「生計を同じくする人」をになります。
仮に地方から東京の大学に通うため別居中の家族でも、仕送りなどをしていれば「家族」にカウントされます。
病院に行った時などの領収書は保管しておいてもらいましょうね(^^)

医療費控除は年末調整でも申請できるの?

残念ながら、医療費控除は年末調整では申請できません(^^;
確定申告する必要があります。

ちなみに、サラリーマン(会社員)に認められている経費は、

医療費控除
寄付金控除
投資用不動産所得

くらいのものです。

せっかく控除してくれるのですから、申告しない手はありません(^^;

また、医療費控除の還付金の申請だけなら、1月から税務署で受けつけてくれます。
2月の確定申告が始まる前なら、税務署も空いてますから出しやすいです。

税務署って、なんだか怖いな〜と思うなら、わざわざ行かなくても郵送でもOK
国税庁のサイトで簡単に申告書を作成することができます。(e-タックスではないですよ)
サイトで申告書を作成して、印刷して、領収書を添付して郵送でも受け付けてくれます(^^)
また「医療費」には、薬局で買った薬代、通院費なども含めることができます。

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申告するなら何が必要?どこまで医療費控除に認められるの?

医療費控除として認められるかどうかのポイントは、「医師の処方があったかどうか、治療目的であったかどうか」が分かれ目のようです。

たとえば、眼鏡は医師の処方箋があればOKの可能性がありますが、(例えば小児の弱視用眼鏡代など・・・)
近視や遠視を矯正するためだけのコンタクトは対象外だったりします。

妊娠・出産にともなう費用はもちろん医療費になります。
分娩費はもちろん、検診代、検査代、通院費はもちろん、助産院での助産師による分娩の介助料もOKです。

医師による判断で治療行為として行う不妊治療はOKですが、
医師の判断がない(例えば整体や鍼治療やリフレクソロジーなど)不妊治療は不可のようです。

治療目的の歯列矯正やインプラントはOKですが
美容目的ではNGになります(^^;

治療目的のマッサージや整体はOKですが、
治療目的ではないマッサージやエステはNG。

場合によっては人間ドック代などもOKになることも・・・

そして何はなくとも、領収書が必要です。

年間で10万円を超えるかどうかわからなくても、その領収書が医療費として認めてもらえるかどうかちょっとグレーでも、とにかく領収書だけはキチンと取っておきましょう。

治療費はもちろんですが、通院の交通費や薬代も申告できるものもあります。
電車やバスで移動困難な場合のタクシー代も経費で認められます。
漢方薬や薬局で購入した薬なども認められる場合があります。

とにかく、いっさいがっさい領収書はもらって、きちんと保管しておきましょう。

※まとめ※

・病院や薬局の領収書や交通費の明細、タクシーの領収書などを整理しておきましょう。

・市販薬や物品の購入時は、治療に必要な費用であることを証明するため、できれば医師に一筆書いてもらえると安心です。

・これは認められるかな?と迷う治療費でもとにかく領収書は保管しておこう!

・共働き世帯の場合は、所得の多い方が医療費控除の確定申告をしましょう!税率が高い方が、還付額が高くなります(^^)

・年額10万円は「生計を共にする家族」の合計になります。下宿中のお子さんの医療費も要チェックです。

・これまで申告してなかったとしても、過去5年前までさかのぼって控除を受けることは可能です。

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