転職して国民年金の支払いができないときに免除してもらう方法はないの?
転職(失業)したら、国民年金の支払いが経済的に難しいんだけど、どうしよう・・・
転職や失業後の国民年金の保険料負担は大きいですよね。
支払えないからと未納で放置すると、後で大変なことになります。
こんな場合には国民年金を全額免除する制度がありますので、これを利用しない手はないと思います♪
我が家では、主人が転職をしたことで「失業を理由とした特例免除」を利用して、2年間の全額免除を受けることができました(^^)
そこで、この記事では、転職による国民年金保険料免除制度について詳しく書いてみたいと思います。
国民年金保険料の免除の申請はどこですればいいの?
国民年金の免除の手続きは、
日本年金機構の窓口でも申請できますが、お住まいの市町村役場の年金課でもできますよ♪
また、ネットなどから用紙を印刷して郵送でも申請はできますが、多少面倒でも窓口まで行って申請した方が、ワタシはいいと思います。
サラリーマンが所得税を減額できる「医療費控除」や「寄付金控除」の申請とか、子どもが生まれたときの出産育児一時金を受けるときとかなど、みんなそうなのですが、お役所というところはその人が何かしらの制度に該当してたとしても、決して教えてはくれません(^^;
自分で調べて自分から申請しないと恩恵は受けられないわけです。
ましてや、国民年金は滞納すると「強制徴収」というヤクザよりも怖い(?)取り立てがやってくるそうです。
ですので、保険料の支払いが経済的に難しいと思ったときには、まずは窓口に相談に行ってみましょう。
転職による国民年金の免除制度って何?
さて、今回主人が転職した先は、社員3名の立ち上げたばかりのベンチャー会社で、社会保険未加入の株式会社でした。
(たしか社員5名以下の会社は、厚生年金に加入しなくても大丈夫なのです。)
都内の会社から、地方の会社に転職ということは、確実に所得が激減します。
しかも国民年金加入となれば、夫婦二人で年間約30万の支払いを強制されることになるわけです・・・
「こりゃ、支払えないわ。」と、さっさと判断したわたし。
移住して早々に、免除か減額を相談しに市役所の年金課を訪れました。
国(保険料や所得税など)の取り立ては、ヤクザよりも悪どく恐ろしいぞ!と、聞いたことがあるので、
ヘタに滞納するよりは、将来の年金の額なんぞ減っても構わないから、せめて減額措置にでもならないかなと思って相談に行ったわけです。
それに将来ホントに年金がもらえるかどうかはその時にならないとわからなくても、受給資格期間はヘタに途切れない方が後々いいとワタシは思うのですよ。
さてさて・・・・
国民年金に「失業を理由とした特例免除」なんて制度があるなんて、ワタシはこれっぽっちも知らなかったので、
「なんか色々言われるのかな? 手続きが大変だったら面倒だなぁ〜」
などと、ビクビクしながら窓口を訪れると・・・・
役所:「あっ、ご主人の離職票がありますね。では全額免除の申請をしますので、この紙に必要事項を書いて下さいね〜。」
ワタシ:「あっ、はい〜。(カキカキ・・・離職してるけど、転職もしてるんだけど、いいのかな〜?)」
わたしと主人と2人分の申請書を書く。
役所:「はい、ではこれで手続きは終了です。◯◯年度の4、5、6月分の保険料が免除になります〜」
ちなみに、4月に地方に移住したので窓口に行ったのは4月でした。
ワタシ:「あっ、はい〜。(あっさりすぎる!ホントにこれでいいのか?)」
役所:「ただですね〜、国民年金は6月末が切り替えなんですよ〜、次年度も免除したい場合は、7月〜8月末までにもう一度申請をしに来て下さいね〜。7月初旬ぐらいに納付書が届くと思いますが、申請したい場合は、納付しちゃダメですよ。そこは注意して下さいね〜。では、これで終了です。お疲れ様でした〜。」
と、さわやかに役所のお兄さんは対応してもらい、無事に免除とあいなりました。(^^;
さて、これまでのやりとりを整理するしました♪
1)転職・退職して国民年金に加入するときは「失業を理由とした特例免除」により、離職票さえあれば保険料全額免除の措置をしてもらえる。
2)国民年金保険料免除・納付猶予申請は、毎年7月〜8月末までに申請手続きを行うものである。
年度途中で申請した場合、(例えば我が家のように4月に申請した場合は、7月にもう一度市役所の窓口で申請をする必要がある)
3)申請する際の必要書類は「年金手帳・認め印・離職票」の3つである。
4)申請自体は簡単で、窓口に行って申込用紙に必要事項を書き込むだけ。
5)免除申請中に納付書が自宅に届いても納付してはいけない。承認結果通知が届くまで放置する。
間違って納付した時点で、全額免除は非承認になるらしい。
6)承認通知が届いて正式に承認されれば納付書は必要ないが、免除が却下された場合は保険料を納付しなくてはいけない。
7)免除・減額の申請は、毎年必要である。
国民年金の免除申請の期間はいつまで?
さて・・・・
1年間無事に全額免除をしてもらった我が家ですが、案の定2年目もとても年間30万の国民年金を支払えるようなそんな経済状況にはならず、7月上旬のある日、せめて減額措置してもらえないかと、再び市役所の年金課を訪れました(^^;
ワタシ:「あの〜、すみません・・・ お恥ずかしい限りですが、我が家がコチラに移住してきて2年目、まだまだ生活が安定せず、せめて保険料を減額して頂けないかと相談しに来たのですが〜(おずおず)」
役所のお姉さん:「はいはい。それでは、調べてみますね〜」
カチカチカチ。
お姉さん:「ご主人様は、切り替え時期に丁度退職されてますねぇ〜。離職票があれば、全額免除になりますよ〜。」
ワタシ:「へ???そうなんですか? 離職票があれば免除なんですか?」
お姉さん:「はい〜。もし無くされていれば、減額になるかどうかの審査になります〜。」
ワタシ:「いや、捨ててないはずです!探して持ってきます!」
お姉さん:「はい〜。」
役所のお姉さんがつぶやいた「切り替えの時期」がなんだかは正直よくわかりませんが・・・・
どうやら「失業を理由とした特例免除」はもう1年(翌年度まで)効力があるらしいのですね。
急ぎ家に帰って離職票を探し出し、もう一度市役所を訪れて無事手続きを済ませたのでした♪
これで、今年も全額免除です♪ 助かった〜。
ということで、国民年金の支払が経済的に難しい・・・と感じた時は、迷わず市町村の年金課窓口に行って相談しましょう!
「どうせ年金なんてもらえないだろうし・・・!」と勝手に考えて未納で放置するより、よっぽどよい結果が待っているかもしれませんよ!
★まとめ★
・国民年金の納付が、経済的に厳しいと感じたら、まずは日本年金機構の窓口か、お住まいの市町村役場の年金課の窓口に行って相談しましょう。
・転職(退職)をされた方は、「失業を理由とした特例免除」という免除制度がありますので、まずは離職票を持って窓口に相談に行ってみましょう!
・国民年金の免除を1年分手続きする期間は、毎年7月〜8月末までです。
とはいえ、年度途中でも申請はできますので、離職したらとりあえず、時期に関係なく窓口に行ってみましょう。
・国民年金の免除を申請する際の必要書類は「年金手帳・認め印・離職票」の3つです。
・免除申請を考えている人、申請中の人は、納付書が届いても、間違って納付しないようにしましょう。
離職した訳じゃなくても、経済的に支払いが困難だと思われたら、ヘタに滞納するよりは一度窓口で相談されることをおすすめします(^^)