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年末調整を提出するとき、転職した場合の必要書類は何が必要?

年末調整 転職 必要書類

会社員の年末の恒例行事と言えば「年末調整」
年末調整といえば、サラリーマンの決算みたいなものです。
ずっと同じ会社に所属していれば、年末調整は簡単なのですが、転職すると、ちょっと面倒というか注意しなくてはいけない点がいくつかあります。
ここでは、転職時の年末調整についての注意点を書きたいと思います。

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年末調整の書類の書き方で転職した場合の必要書類はこれ!

自営業者は税金を安くするために、確定申告で「経費」を申告しますが、サラリーマンは、「経費」の代わりに「控除」を申告しなくてはいけません。

「サラリーマンにとっての経費みたいなもの」として認められる「控除」はあまり数多くはありません。

・生命保険料控除
・地震保険控除
・配偶者特別控除
・社会保険料控除
・16歳未満の扶養親族控除(住民税)

以上が、年末調整で申請できるサラリーマンの控除です。

ちなみに・・・

医療費控除と寄付金控除、投資用不動産所得など年末調整では申告できないので、年末調整後に各自で確定申告しないと税金は安くなりません。

【関連記事】
医療費が年額10万円超えました。年末調整はどうすればいいの?

さてさて・・・・
転職された方の必要書類としては、以下になります。

1.前職の『源泉徴収票』

2.生命保険、個人年金、地震保険等の『保険料控除証明書』

3.転職前に、国民年金を支払った方は『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』

4.国民健康保険を支払った方は支払金額の合計

5.前職の健康保険を任意継続されている方はその支払金額の合計

生命保険控除、地震保険控除などは、年末調整の時期になると、各保険会社から「保険料控除証明書」が送られてくるので、そちらの内容を「給与所得者の控除申告書」の欄に記入して計算する必要があります。
また、送られてきた控除証明書は年末調整の書類と一緒に添付して下さい。

参考までに・・・・

保険料の支払いが12月の方は、保険料控除証明書の送付が年明け1月末くらいになるので、年末調整に間に合いません。
そんな方は、保険会社から「保険料の支払見込額」を証明する書類をもらえますので、直接保険会社に連絡して発行してもらって下さい。
年明けに保険料控除証明書を会社に提出すれば、問題ないはずです。

生命保険料控除と地震保険控除は、転職してもしなくても同じですので特に問題はないです。

転職した場合に気をつけないといけないのは、「社会保険料控除」についてです。

年末調整のとき、転職した人は社会保険料控除に注意しよう!

年末調整の控除と聞くと、生命保険の控除がすぐに思い浮かぶと思いますが、国民健康保険料も控除の対象になることを忘れている人が意外に多いんです!

「社会保険料控除」では、1年間に払った年金と健康保険料の全額を控除金額として申告することができます。

転職した方は、前職の職場で社会保険料を支払っていますので、いくら支払ったかを知るためにも、転職前の職場から「源泉徴収票」を取り寄せる必要があります。

もし、退職して次の転職先が決まるまでの期間に国民年金や国民健康保険に加入していた場合は、その金額も控除対象になりますのでしっかり記載しましょう。

そしてここがポイントですが、国民年金や健康保険の支払いで、名義が妻や子どもになっていても、実際に支払ったのが今回年末調整する夫であれば、支払った妻や子どもの保険料も一緒に申告できます。
合計金額に加えましょう!

とにもかくにも・・・

この1年間に払った社会保険料は家族の分も含めて全額申告できます!

これはつい忘れがちになるので注意が必要です!

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転職した場合、年末調整の社会保険料控除で添付する必要書類は何が必要?

社会保険料控除で申告する際に証明書が必要なのは、国民年金です。
日本年金機構より発行される、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』を添付する必要があります。
コピーは不可です。原本を添付して下さいね。

この控除証明書は毎年11月上旬に発行されます。
9月までの支払分は『証明書』原本を添付します。
10月以降の支払分は『領収証書』原本を添付して下さい。

国民健康保険、もしくは健康保険の任意継続の支払いももちろん申告できます。
ちなみに健康保険の場合、証明書は必要ありません(^^;

先程も書きましたが、保険料を負担する人が妻や子どもであっても、ご自身(夫)が支払いをしているのであれば申告は可能です!
ご家族分の支払額も申告しましょう!所得税が安くなりますよ。

*まとめ*

・年末調整の控除と聞くと、生命保険の控除がすぐに思い浮かぶと思いますが、国民健康保険料も控除の対象になります!

・転職後に年末調整で気をつけることは、社会保険料控除です。

・前職で支払った社会保険料、転職活動中に支払った国民年金と健康保険料も社会保険料控除として申告できます!

・ご家族の国民年金や健康保険料も、支払ったのがご自身であれば申告できますので、きちんと申告しましょう

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