今年結婚しました。年末調整と扶養控除について教えて欲しい!
今年結婚しました!
主人の会社の年末調整の用紙を渡されましたが、妻の扶養控除や社会保障がどうなるのかよくわかりません・・・・
なんてお困りの方に、年末調整と扶養控除について書いてみました(^^;
夫婦間の扶養を考えるときに、注意しなくてはいけないのは、所得税の話と、健康保険の話は別で、管轄も違うということです。
ここがわかりにくいので、混乱しやすいと思います(^^;
ちなみに、税法上では夫婦間で「扶養」ってホントはないんです。
「扶養控除」とは親子、孫、祖父母に対して使います。
夫婦間だと「配偶者控除」と「配偶者特別控除」になるんですよ〜
でも社会保険では、年収130万以下になると「扶養家族」と呼ぶので、混乱しますよね(^^;
パターン1:結婚後もバリバリ働いている場合
年収130万を超えている場合は、夫の配偶者控除など全然関係ないので、そのままバリバリ働きましょう(^^)
年末調整も自分の名義で行えばOKです!
注意する点は、健康保険と年金、住民税、所得税も自分で払うことになるので、
年収130万を〜150万くらいまでの年収だと、
年収130万以下ギリギリで働くよりも、残念ながら手取り的にはマイナスになります・・・・
ということで・・・
130万超えたら、150万以上は稼ぐようにバリバリがんばりましょう!
パターン2:結婚後まったく妻の収入がない場合
結婚後、仕事を辞めて妻の収入が全くない場合ですが、妻の年収がいくらかだったかで、いろいろ違ってきます。
たとえば・・・
1月〜12月の妻の収入が103万以下なら特に問題は起こりません。
ご主人の税金で配偶者控除が受けられますので、ご主人の課税所得から38万円控除されて、所得税が安くなります(^^)
103万円から141万円未満だと、配偶者控除は受けられなくなりますが、配偶者特別控除が受けられますので、3万〜38万円をご主人の課税所得から控除できます。
(控除額は妻の収入によって変わります)
ここまでは、ご主人の所得税控除の話・・・・
面倒くさいというか、負担がグンと変わるのが、年収130万の壁です。
もし130万を超えていると・・・・
健康保険の扶養から外れてしまいます。
ご自身(妻)の健康保険料と年金は自分で払うことになります。
ただし、健康保険料と年金の場合は、
「年収130万円」というのは、今の収入で、過去の収入は関係ありません。
例えば、会社を退職して今年のこれまでの収入の合計が130万円を超えていても、
今現在無職で収入がなければ、厚生年金と健康保険については、被扶養者(扶養家族)になることができます(^^)
パターン3:パートで働いたけど、103万円以内かどうかギリギリで困っている
夫の会社の年末調整の時期になったけど、妻のパート代が103万以内なのか微妙なところで、しかもまだ確定してない・・・という場合。
年末調整のときに書く「扶養控除等申告書」という緑の紙に、配偶者の所得を書くところがありますよね。
そこに何も書かずに提出する方法もあります。
あの欄は、来年、配偶者控除が使えるかどうかの「見込み」を書くところです。
今年オーバーするのかどうかギリギリのところだったら、今年の暮れにはここには書かずに、来年、実際に103万円以下だったのを確認してから確定申告で配偶者控除の適用を申告する方法もありますよ。
*まとめ*
結婚すると、妻の年収で夫の所得税やご自身の社会保険の負担が変わっていきます。
わかりにくいですが、所得税の話と、健康保険の話は別で、管轄も違います。
◆収入103万円以下
ご主人の税金で配偶者控除が受けられます。課税所得から38万円控除されます。
◆103万円から141万円未満
配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。
3万から38万円をご主人の課税所得から控除できます。
控除額は妻の所得によって変わります。
◆130万円以上
健康保険の扶養から外れます。
扶養から外れるのは年収累計130万を超えたときではなくて、年収見込み130万円となったときです。
ただし、年収130万円以上であっても、結婚後退職して現在の収入が0の場合は、厚生年金と健康保険の扶養からは外れません。
ちなみに、税金の年収確定は、毎年12月31日、つまり1~12月の集計で算定されますよ(^^)
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