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年末調整で妻名義の個人年金の控除をしたら贈与税を取られるの?

個人年金 贈与税 妻

夫は個人年金には入っていないけど、妻が独身時代に加入した妻名義の個人年金がある場合・・・・

夫の年末調整で、妻名義の個人年金も保険料控除の対象にすることができるのかどうか?
専業主婦の妻名義の個人年金を夫が支払っていると贈与税の対象となるのか?

などなど、いろいろ詳しく解説してみたいと思います!

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年末調整の保険料控除で妻名義の個人年金は控除申請できるの?

こちらの記事で、年末調整で妻名義の個人年金を夫の所得から控除することが可能かどうかを書きました。
年末調整のとき生命保険料控除は妻名義でも夫の所得から控除できる?

こちらの記事では、
「夫の年末調整で妻名義の個人年金の保険料控除を申請していると、妻名義の個人年金が満期を迎え、年金支払が始まるときに「贈与税」の対象になり税金を取られる可能性が高いので注意しましょう!」と、書きました。

とはいえ、専業主婦になって無収入の妻が、独身時代に契約した妻名義の個人年金の支払いをするのは、多分難しく、実際には夫が払うことになるのが現状では無いかと思います。

そこで、実際の支払いは夫だが、個人年金の支払い開始時に贈与税を取られない方法をお教えします。

妻名義の個人年金の支払いで贈与税を支払わないようにするためには

では、贈与税の対象にならないためにはどうすればいいのでしょうか?

まず、妻名義の個人年金が夫名義の銀行口座から引き落とされている場合。
面倒くさくても、すぐに自分(妻)名義の銀行口座での引き落としに変更しましょう!

そして夫の口座から、保険料の金額分を妻の口座に振り込みます。

ネット銀行だと、同じネット銀行間の振込は手数料無料です。
都市銀行だと、同じ支店で口座を作れば振込手数料が無料になります。
(残念ながら地方銀行は、同じ支店同士の振込でも手数料がかかる場合があります。)
ネット銀行や都市銀行をうまく使って、振込手数料がかからないように上手に振込ましょう♪

夫の口座から妻の口座へ保険料を振り込む時の注意点を挙げてみます

★生前贈与の非課税枠は110万円まで

夫の口座から妻の口座へお金を振り込めば、それは生前贈与の対象になります。
(ちなみに夫の口座から子どもの口座へ振り込んでも生前贈与です。)

個人年金の年額の支払額が110万円以下であれば、非課税枠内なので特に申告する必要もなく本来ならばなんの問題もないのですが・・・・

ここに落とし穴があります。

実は、生前にあげたお金は、毎年、同じ時期に同じ金額を継続的に行っていると、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうことがあるのです。

万が一にも「最初からまとまったお金を贈与するつもりだった」と税務署に判定されてしまうと、多額の贈与税を取られてしまう可能性もあります。

「最初からまとまったお金を贈与するつもりだった」と税務署に判定されてしまわないためには、

1)毎年時期を変えて、違う金額を妻の口座に振り込む。
2)保険料支払日の少し前に毎年(毎月?)年金支払額ピッタリの金額を口座に振り込む。

まあ、どちらかの対策をしていれば、税務署に疑われにくくなると思います。

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マイナンバー制度による口座紐付けで贈与税の監視はより厳しくなる

先ほど、「妻名義の個人年金が夫名義の銀行口座から引き落とされている場合は、なるべく早く自分(妻)名義の銀行口座での引き落としに変更しましょう!」と書きました。

これは、まあワタシの私見ではあるのですが、2015年に、まったく安部総理が無理矢理ゴリ押しして法案を通らせた「マイナンバー制度」が実行されることが決定しました。

このマイナンバー制度の本当の目的は、国民の個人資産を丸裸にすることだとワタシは思っています。

いままでは、贈与税の対象になることなど全く知らずに、夫の口座から妻名義の個人年金を実際に支払っていたとしても、本人がそれをバカ正直に申告しなければ、もしくは特に疑わしい何かが無ければ、もしくは対象になる金額があまり大きくなければ、税務署だってそうそう厳しく取り締まったりはしてられなかったのではないかと思います。
だって、とても手間がかかりますもの(^^;

ところが、マイナンバー制度により口座や年金、税務関係がすべて紐付けされてしまえば、税務署側は疑わしい人のナンバーを検索して調べれば、あっという間に調べがついて「贈与税を支払え!」と請求することが可能になるのです。

もちろん贈与税だけではありません。
正社員だけど、会社にナイショで副業をしてなんとか生活費を賄っているなんて方は、マイナンバー制度が軌道に乗れば、収入が全部丸裸にされて会社にバレてしまう。なんてことも予想されるのです。副業禁止の会社だったら、会社を辞めるか、副業を辞めるかの選択を迫られかもしれないのです。

まあ、ちょっとキツ目に私見を書きましたが、とにかく要らぬ疑いをかけられないためにも、自分名義の個人年金は自分の口座から支払いをするように手続きはきちんとしておきましょうね♪

最後に・・・・

・妻名義の個人年金を夫の年末調整で保険料控除すると、贈与税の対象になる可能性があるので絶対にやめましょう!

・妻名義の個人年金が夫名義の銀行口座から引き落とされている場合、すみやかに個人年金契約者本人の銀行口座から引き落とされるように変更しましょう!

・専業主婦で支払い能力がなく、夫の収入から妻名義の個人年金を支払うときは、夫の口座から妻の口座に保険料を振込んでもらってから支払うようにしましょう。

・夫の口座から妻の口座に保険料を振り込んでもらうときは「最初からまとまったお金を贈与するつもりだった」と税務署に判定されてしまわないように、毎年時期を変えて、違う金額を妻の口座に振り込むか、保険料支払日の少し前に毎年(毎月?)年金支払額ピッタリの金額を口座に振り込むようにするとよいです。

・マイナンバー制度が施行されれば、個人の資産やお金の動きは税務署側に丸裸にされます。その前に疑いを持たれるようなお金の動きが無いように整理しておきましょう(^^;

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