年末調整のとき生命保険料控除は妻名義でも夫の所得から控除できる?
年の瀬も近くなってくると会社員の方が毎年するのが年末調整。
年末調整で申請する生命保険料控除ですが、妻名義の生命保険を保険料控除することができるかどうか調べてみました。
年末調整の生命保険料控除で妻名義の保険も控除できる?控除の上限は旧制度と新制度ではどう違うの?
年末調整では、その年に支払った生命保険料を控除申請することができます。
生命保険料控除は、現在、旧制度と新制度があり、平成24年1月以降に契約した保険は新制度が適応されるため、昔より複雑化してるのが難点です(^^;
ちなみに新制度と旧制度を整理してみると・・・・
それぞれの年間払込保険料の合計が10万円以上の場合
・一般生命保険料控除(新制度の「介護医療保険料控除」に当たる保険料も含む) 5万円
・個人年金保険料控除 5万円
それぞれの年間払込保険料の合計が8万円以上の場合
・一般生命保険料控除 4万円
・介護医療保険料控除 4万円
・個人年金保険料控除 4万円
となっています。
さてここで、この記事で問題にしている、『妻名義の生命保険を、夫の所得から控除できるのかどうか?』という問題について調べたところ・・・・
生命保険料の控除については、たとえ契約者が妻でも支払いを夫がしていることが証明できれば夫の所得から控除することができるんです。
支払いを夫がしていることを証明するためにはどうすればいいか?
簡単です。
夫名義の口座から妻名義の生命保険料が引き落としされていれば、夫の所得から支払っていることとなり、夫の生命保険料控除対象とできます。
ただし、ここで注意する点が2つあります。
1)保険金や年金のすべての受取人が保険料を払っている夫、または妻やその他の親族となっていることが必要です。
2)控除額は一定の上限が決まっているので、夫の契約だけで上限まで行く場合は妻の控除証明書を使用しても全く意味が無い。
つまり、夫の契約分だけで1年間に支払った保険料が旧制度で10万円を超えている場合(新制度の時は8万円を超えている場合)は、妻の控除証明書を使用して控除を申請しても控除金額が増えることはありませんので、あまり意味がないということになります。
年末調整で妻名義の個人年金も夫の所得から控除ができる?
生命保険料控除はあくまでも保険料を支払いをした人の所得から控除されるので契約者が妻でも夫の所得から控除することは可能です。
では、妻名義の個人年金についてはどうでしょうか?
こちらも調べてみました!
仮に「独身時代に妻が加入した個人年金を、結婚後に夫が支払っている場合」妻名義の生命保険料が年末調整で、控除申請できるのなら、妻名義の個人年金だって控除申請できるんじゃないか?と思ってしまいますよね。
実は、ここに大きな落とし穴があります。
個人年金の場合は生命保険と違って、のちのち「贈与税」の問題が絡んでくる可能性があるのです。
国税庁のHPに以下のように明文されています。
保険料控除を申請するということは、控除申請した人(この場合夫)が実質の保険料負担者であると税務署に告知することと同じです。
よって、年金受取り時に余分な贈与税を払わなくても済むように、年末調整で妻名義の個人年金を保険料控除で申請することは避けた方が良いです。
最後に・・・・
たとえ妻名義の生命保険でも、夫の口座から支払いされていれば、夫の所得から支払ったことになり、夫の年末調整で生命保険料控除申請することができます。
ただし、夫の契約分だけで控除の上限を超えている場合、妻名義の保険を控除申請してもあまり意味は無いです。
妻名義の個人年金保険を夫の年末調整で控除申請すると、個人年金が満期になって支払いが開始した時点で贈与税がかかる可能性があるので、妻の個人年金を夫の所得で控除申請することは避けたほうがよいです。
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