年末調整と確定申告の違いは?2つのバイト先の年末調整はどうなるの
会社の給与所得の他にも、こっそりバイトして収入があるんだけど、確定申告ってしないとダメなの?
そもそも年末調整と確定申告って何が違うの?
タブルインカムのある会社員の方で、年末調整と確定申告について詳しく知りたい!
と思っているアナタにちょっと基礎知識を整理してみました(^^;
そもそも年末調整と確定申告って何?何が違うの?
確定申告とは、今年の収入と経費を申告して、来年度の所得税と住民税を確定させる作業です。
自営業の人は、会社に所属してないので年末調整はありません。
確定申告で税金を確定させる必要があります。
年末調整とは、サラリーマン(会社員)の確定申告みたいなものです。
給与所得は年間を通してそんなに変動があるものではありません。
1月〜12月までの給与所得で所得税は決まるので、12月の給与と賞与が決まってしまえば、1年間の収入が確定します。
所得税や住民税は、収入から経費を差し引いた金額で計算されるのですが、残念ながら、サラリーマンが認められる「経費」はそんなに多くはありません。
自営業に比べればはるかに税の申告は楽です。
ということで、会社側がアナタの代わりに税の申告手続きを行ってくれるのが「年末調整」です。
税務署側からすれば、会社から社員の税務申告を義務化することで、良く言えば、税の申告を簡素化させる(会社員が個人で税務署に殺到されたら大変ですからね)
悪く言えば、取れるところからは、確実に税金を徴収するぜ!会社員の脱税は許さねーぞ!
ということですかね(^^;
会社の収入の他にバイトの収入もあるんだけど、年末調整と確定申告どちらも必要なの?
バイトや副業の収入など、ダブルワークで収入がある場合、年末調整を済ました会社員も確定申告が必要です。
会社員やバイトの給与は、年末調整をするという前提のもと、毎月の給与から、少し多めの所得税が引いてあります。
会社が多めに預かっておいて、年末調整で所得税を確定させたあと、余った分を返すという形です。
(だから12月末か1月に還付金という形でお金が戻ってくるんですね。)
ということは・・・・
副業でバイトをしている場合、副業(パート)先の会社を通して、多めに所得税を払っている可能性があります。
その所得税を返してもらうためにも、副業などをしていて、2つ以上の収入がある場合は確定申告する必要があります。
バイトの金額が少額の場合は、所得税は特に天引きされていないかもしれませんので、必ず源泉徴収票をもらって確認しましょう!
12月に本業の会社員の方の収入を、年末調整をしてもらって、年明け1月〜3月15日までに、バイトの方の収入分を、個人で確定申告すれば大丈夫です。
確定申告の際には、本業の会社の源泉徴収票とバイト先の源泉徴収票が必要なので、大事に保管しておきましょう。
ちなみに・・・・
会社員の雑収入って20万までは非課税扱いしてくれます(^^;
副業が株の取引とかでしたら、利益が20万以下なら特に申告の必要はない(ハズ)です。
サラリーマンに認められてる「経費」って何があるの?
サラリーマンに認められている経費って少ないです。
年金・年金の支払い控除
個人の生命保険、個人年金の支払い控除
医療費控除
寄付金控除
不動産所得
こんなものです。
このうち、
医療費控除(年額10万円以上から)
寄付金控除(年額2千円以上から)
不動産所得(投資用)
この3つは年末調整では申告できないので、確定申告する必要があります。
医療費控除と寄附金控除はわたしも毎年やってました。
やり方はメッチャ簡単です。
還付金だけでしたら、1月から税務署で受け付けてますから、確定申告が始まる前のまだ税務署が空いているときに提出するのが、得策かもです(^^;
*まとめ*
年末調整は会社員が行う確定申告のようなもの。
所属する会社側に年末調整する義務がある。
給与所得が雇用先の給与だけだったら、年末調整だけでOK
確定申告は、自営業の人が収入の経費を確定して、来年の所得税と住民税を確定する作業。
給与所得者で確定申告する必要がある人は、バイトや副業で、2つの以上の収入のある人
医療費控除(年額10万円以上からある人)
寄付金控除(年額2千円以上ある人)
不動産所得(投資用物件を買った人)
こんな感じです(^^)
さてさて、でもやっぱり面倒くさい!もし確定申告しなかったら?
はっきり言えば、「アナタが損になるよ〜」です。
払い過ぎた税金を、国から「アナタ、ほらほら払いすぎてますよ!さあさあ、お金をどうぞ!」とは絶対にしてくれません。(^^;
こちらから、払い過ぎてるから返してくれ!と訴えれば、「ちっ、気がついたか。しょうがねぇな・・・」としぶしぶ?返してくれます(^^;
ですので・・・・
払い過ぎた税金をキチンと返してもらうためにも、確定申告には行っておきましょう(^^)
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